ビザ申請について

 

2000年12月15日から、日本人は日本でビザを申請する必要がなくなりました

発表内容は以下の通り
Durch eine Verordnung von Bundesinnenminister Schily, die am heutigen Tag in Kraft getreten ist, wird das Verwaltungsverfahren in Auslaenderangelegenheiten in Teilen vereinfacht. Staatsangehoerige aus Australien, Israel, Japan, Kanada und Neuseeland brauchen kuenftig fuer laengere Aufenthalte in Deutschland nicht mehr zwingend vor ihrer Einreise das Visumverfahren in ihrem Heimatland zu durchlaufen. Sie koennen einreisen und anschliessend vor Ort bei der Auslaenderbehoerde die erforderliche Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Vergleiches gilt bislang vor allem fuer EU-Bueger, Schweizer und US-Buerger.



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ワーキングホリデーと就労ビザは、従来通り日本でビザを申請しなければなりませんが、大学や語学留学のためのビザは申請する必要がありません。
というより、大使館や領事館で申請しようとしても、「現地で滞在許可を取ってください」と言われるだけで、受け付けてくれません。

今まで

  日本で「ビザ(入国許可)」を申請、取得
     ↓
  ドイツへ入国
     ↓
  現地(ドイツでの滞在先)で「滞在許可」を申請、取得

という2段階のステップが必要でした。

が、現在は、「日本でビザ(入国許可)を申請する」というステップがなくなったことにより、現地で滞在許可を申請するだけになりました。


現地で滞在許可を申請する時に必要な添付書類は、滞在する町によって多少異なるようですが、日本でビザを申請する際に必要だったものは、ほぼ必要になると思われます。

絶対に必要なもの
学生登録証(ビザ申請時は出願した願書のコピーや入学許可証でも可だった)
滞在資金の証明
自己資金の場合
  
現地で口座を作り預金証明を取るのが確実
  日本で預金証明を取る場合は、日本円よりもドルでの証明の方がよい、という情報もあり。
・親の資金の場合
  親の預金証明と、親が仕送りするという承諾書にサインが必要
  (上記の「親の承諾書」は在日ドイツ大使館や領事館でもらって、サインしてもらう。)

町によって必要なもの(Frankfurtなど)
無犯罪証明書(警察で申請、作成してもらう)


*日本で証明書を取る場合、英語かドイツ語で出してもらうと、翻訳&証明を取る必要が省ける。
 日本語でしか出ないものは、翻訳&証明が必要。
 (基本的に、翻訳&翻訳証明は大使館や領事館でしてもらえる。料金も安い。
  翻訳は自分でしてもいいが、大使館で翻訳証明をとるのに、ちょっとややこしいらしい。
  翻訳と翻訳証明までしてくれる翻訳事務所もあるが、料金が高い(大使館の5〜6倍)。)

*ドイツから日本の親類などに頼んで取ってもらう場合も、日本で翻訳&証明まですませてもらうとよい。
 在ドイツの日本大使館・領事館では、翻訳をしてくれないことがほとんどで、翻訳してくれるところを
 探すのが大変。
 最近は、在ドイツ日本大使館・領事館でも翻訳をしてくれるらしい。翻訳証明もつけてくれるはず。


 これらの書類は、必要部数だけ発行してくれるならしてもらい、1部しかもらえない場合は、大使館でコピー証明をもらう。コピー証明を取ったもの以外のコピーは不可。

在日ドイツ大使館や領事館、現地の市役所に原本を持っていけば、必要部数だけコピーをして、コピー証明をしてくれる。自分でコピーをして持っていく必要はない。
*日本では1部=10EUR。ただし、大使館に直接持っていってやってもらう場合、入学許可を持参すれば無料でやってもらえる可能性がある。)